【中国の契約法(2)各則1】


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Q1 中国では、「契約法」の各則でどのような契約を定めていますか?

A1 売買、電気・ガス・スチーム供給、贈与、金銭消費貸借、賃貸借、ファイナンス・リース、請負、建設プロジェクト、運送、技術(開発、移転、コンサルタント・サービス)、寄託、倉庫、委託、問屋、仲介の15種類の典型契約(有名契約)を定めています。
以下は、これらの契約類型を紹介します。中国の典型契約は15種類あります。各則にはどんな契約があるの?



Q2 売買契約の目的物の所有権移転について教えてください。

A2 売買契約とは、売主が目的物の所有権を買主に移し、買主が代価を支払う契約です。売買契約とは、売主が目的物の所有権を買主に移し、買主が代価を支払う契約のことをいいます。
売買の目的物は、売主の所有であり、売主が処分する権利を有するものでなければなりません。
また、法律、行政的法規によって譲渡が禁止され、制限されるものについては、その規定に従います。
目的物の所有権は、目的物が引渡された時点から移転します。ただし、法律に別途定められ、または当事者間に別途約定がある場合はこの限りではありません。目的物の所有権は、目的物が引き渡された時点から移転するんだって。
当事者は売買契約において、売主が代金未払、又はその他の義務を履行しない場合、目的物の所有権は売主に属する旨を売買契約に定めることができます。
売主は買主に目的物を交付し、または目的物を受け取るための書類の交付を行い、目的物の所有権移転の義務を履行しなければなりません。売主は約定又は売買の慣習に従い、買主に目的物を受取るための書類以外の関連書類と資料を交付しなければなりません。



Q3 売買目的物の引渡し期限について教えてください。

A3 売主は定められた期限に従い目的物を交付しなければなりません。引渡し期限が定められたものに対し、売主は当該引渡し期限内のいずれかの期限において交付することができます。

当事者間が目的物の引渡し期限を定めていないとき、又は約定が不明確の場合は補充協議を行うことができます。補充協議が成立できない場合は、契約の関連条項又は取引の習慣に従って確定します。補充協議や契約の関連条項、取引習慣でもまた確定できない場合は、売主は随時に履行でき、買主は随時に履行を請求できますが、相手側に必要な期限を与えなければなりません。

目的物が契約の締結前に既に買主に占有された場合、契約の効力発生時を引渡の時とします。
もうすぐ引渡しの期限がくるね…。









Q4 売買目的物の引渡し場所について教えてください。

A4 売主は定められた場所において目的物を引渡さなければなりません。当事者が引渡しの場所を定めていない場合、又は約定が不明確の場合、本法61条の規定によってもなお確定できない場合は下記の規定を適用します。売主は定められた場所において目的物を引き渡さなければなりません。当事者が引渡の場所を定めていない場合又は約定が不明確の場合は、下記の規定が適用されるんだよ。
① 運送を要する目的物の場合、売主は目的物を第一運送引受人に交付し、買主に引渡すようにしなければなりません。
② 運送を要しない目的物の場合、売主と買主が契約締結時に、目的物の存在場所を知っていた場合、売主は当該場所にて目的物を引渡さなければなりません。

目的物の存在場所ということを知らなかった場合、売主が契約を締結した時点の営業地にて目的物を引渡さなければなりません。



Q5 売買目的物の毀損・減失の責任について教えてください。

A5 目的物の毀損、減失の危険については、目的物が引渡される前は売主が負担し、引渡された後は買主が負担します。ただし、法律に別途規定があり、又は当時者に別途約定がある場合は、この限りではありません。

買主の原因により目的物が約定の期限まで引渡しできなかった場合、買主は約定違反の当日から、目的物の毀損、減失の危険を負わなければなりません。
売主が運送業者に引渡した、運送途中の標的物を売却する場合、当事者に別途約定がある場合を除き、毀損、減失の危険は契約成立の時点から買主が負担するものとします。壊れちゃってる!!!

当事者間で交付場所を定めていないとき又は約定が不明確であり、且つ本法第141条第2項に規定する運送を要する目的物に関しては、売主が目的物を第一者の運送業者に交付した後の目的物の毀損、減失の危険は買主が負担するものとします。

売主が約定に従い、又は本法第141条第2項第2号の規定に従い、目的物を引渡場所に置いたが、買主が約定に違反し、これを受け取らなかった場合、目的物の毀損、減失の危険は、約定を違反した当日から、買主が負うものとします。当事者に別途約定がある場合を除き、毀損、減失の危険は契約成立の時点から買主が負担するものとします。
売主が約定に従い、目的物に関連する書類と資料を交付しなかった場合は、目的物の毀損、減失の危険の移転には影響しないものとします。目的物の品質が品質基準に符合しないことにより、契約の目的が実現できなかった場合、買主は目的物の受け取りを拒絶する又は契約を解除することができる。買主が目的物の受け取りを拒絶し又は契約を解除した場合、目的物の毀損、減失の危険は売主が負うものとします。

目的物の毀損、減失の危険を買主が負う場合、売主の債務履行が約定に符合しないことに対し、買主は売主の違約責任を追及する権利を有します。



Q6 売主は、売買目的物について第三者が所有権などの権利主張しない事を保証して
  くれますか?

A6 ええ。売主は既に引渡した目的物に対し、第三者が買主にいかなる権利も主張しないことを保証する義務があります。ただし、法律に別途定めのある場合はこの限りではありません。買主が契約を締結する時に、売買の目的物に対する第三者の所有権の存在を知った又は知り得るべきとき、売主は本法第150条に規定する義務を負わないものとします。権利主張しない事を保証してくれるの?保証する義務はありますが、法律に別途定めのある場合はこの限りではありませんよ。
買主が確かな証拠をもって、第三者の目的物への権利主張の可能性を証明した場合、相応する代金主張の可能性を証明した場合、相応する代金の支払を取り止めることができます。
ただし、売主が適当な担保を提供した場合は、この限りではありません。



Q7 売買目的物の品質についてはどのように定められていますか?

A7 売主は定められた品質の基準に従い目的物を交付しなければなりません。
売主が目的物に関する品質の説明を提供した場合、引渡される目的物は、当該説明の品質基準に合致しなければなりません。目的物の品質はどうかにゃ?売主は定められた品質の基準に従い目的物を交付しなければなりません。
当事者は目的物の品質に対する約定がないとき、又は約定が不明確である場合、本法61条の規定によっても、なお確定できない場合は、本法第62条1項の規定を適用します。
売主が引渡した目的物が品質の基準に符合しない場合、買主は本法第111条の規定に基づき相手方に違約責任を求めることができます。



Q8 売買目的物の包装についてはどのように定められていますか?

A8 売主は約定された包装方式に従い目的物を引渡さなければなりません。
包装方式について約定がない又は約定が明確でない場合、本法61条の規定によっても、なお確定できない場合は、通常の方式による包装を行わなければなりません。
通常の方式がない場合は、目的物を十分保護できる包装方式を取らなければなりません。どんな包装でもいいんだよね♪約定された包装方式でなければなりませんよ。



Q9 売買目的物の検品についてはどのように定められていますか?

A9 買主は目的物を受け取ってから約定の検査期限内に検査を行わなければなりません。検査期限の約定がない場合であっても、適時検査を行わなければなりません。目的物を受け取ったら検品しなくちゃね。
当事者に検査期限に関する約定があるとき、買主は検査期限内に目的物の数量や品質に関する約定条項との相違を売主に知らせなければなりません。買主が知らせを怠った場合、目的物の数量や品質は、約定に符合するものとみなします。

当事者間に検査期限に対する約定がない場合、買主は目的物の数量や品質に関する約定との相違を発見し得る、又は発見し得るべき合理的期限内に、売主に知らせなければなりません。買主が合理的期限内において、又は目的物を受け取った日から2年以内において、売主に知らせなかった場合、目的物の数量や品質は約定に符合するものとみなします。一応検査はしてくれたようですね…。
ただし、目的物に品質の保証期限があった場合は、品質の保証期限を適用し、上記2年の規定は適用しないものとします。売主が、提供した目的物が約定に適合しないことを知り得たとき、又は知り得るべきとき、買主は上記2項で定める通知時間の制限を受けないものとします。



Q10 売買代金の支払についてはどのように定められていますか?

A10 買主は約定の金額の代金を支払わなければなりません。代金について約定がないとき、又は約定が不明確である場合、本法61条、第62条の第2項の規定を適用します。

買主は約定の場所で代金を支払わなければなりません。支払場所について約定のないとき、又は約定が不明確である場合本法61条の規定によっても、なお確定できない場合、買主は売主の営業地にて支払わなければなりません。

ただし、約定された支払代金が、目的物の交付、又は目的物の引き取り書類の交付を条件とする場合は、目的物の交付地、又は目的物の引取書類の所在地にて支払うものとします。

買主は約定期限内に代金を支払わなければなりません。支払期限に対する約定がないとき、又は約定が不明確である場合本法61条の規定によっても、なお確定できない場合、買主は目的物、又は目的物の引取書類を受け取ると同時に代金を支払います。支払いますよ…(汗買主は約定期限内に代金を支払わなければなりませんよ!



Q11 中国では電気供給契約が典型契約として定められているのですね。
   契約にはどのような内容が定められていますか?

A11 電気供給契約とは、電気供給者が電気使用者に電気を供給し、電気使用者が電気代金を支払う契約をいいます。「契約法」は、水の供給、ガスの供給、スチームの供給契約については、電気供給契約の関連規定を参照するものと定めているので、ここでは電気供給契約を例として紹介しましょう。
ここでは電気供給契約について見てみましょう。
電気供給契約内容には、電気供給方式、品質、時間、電気使用容量、住所、性質、測定方法、電気価格、電気代金の決済方式、電気供給設備のメンテナンス責任などの条項が含まれます。

電気供給契約の履行場所は当事者の約定に従います。当事者間に約定がないとき、又は約定が不明確な場合、電気供給設備の財産権の分離境界線を履行場所とします。

電気ねずみっ?!電気供給者は、国家の定める電気供給品質基準及び規定に従い、安全に電気供給を行わなければなりません。電気供給者が国家の定める電気供給品質基準及び規定通り安全に電気供給を行わず、電気使用者に損失をもたらした場合は、損害賠償の責任を負わなければなりません。



Q12 電気供給者の義務について教えてください。

A12 電気供給者は、電気供給施設に対し計画的に点検修理し、臨時的点検修理を行い、法により電気を制限、又は電気使用者の違法行為によって電気供給を中断する必要が生じたとき、国家の関連規定に従い、予め電気の使用者に知らせなければなりません。これも電気供給者の義務ですね。電気点検にきました!
予め電気使用者に通知せず、停電によって電気使用者に損失を与えた場合、その損害賠償の責任を負わなければなりません。自然災害等の原因により停電した場合、電気供給者は国家の関連規定に従い、直ちに応急修理を行わなければなりません。それを怠って、電気使用者に損失を与えた場合は、損害賠償の責任を負わなければなりません。



Q13 電気使用者の義務について教えてください。

A13 電気使用者は、国家の関連規定と当事者間の約定に従い、適時に電気代金を支払わなければなりません。電気使用者が期限を過ぎても電気代金を支払わないときは、約定により違約金を支払わなければなりません。催告された後も、電気使用者が合理的期限内に電気代金と違約金を支払わない場合、電気供給者は国が定める手順に基づき電気の供給を中止することができます。電気使用者は、適時に電気代金を支払わなければなりません。
よく見るとかわいいにゃ♪ 電気使用者は国家の関連規定及び当事者の約定に従い、電気の安全使用に努めなければなりません。電気使用者が国家の関連法規及び当事者の約定に従い電気を安全に使用しない理由で電気供給者に損失を与えたときは、損害賠償の責任を負わなければなりません。



Q14 贈与契約について教えてください。

A14 贈与契約とは贈与者が自分の財産を受贈者に無償で与え、受贈者が受贈与の意思を表示する契約をいいます。贈与しまーす!取消す時は、贈与財産の権利が移転する前にお願いしますね。
贈与者は、贈与財産の権利が移転される前に贈与を取り消すことができます。救済、貧困に対する支援等社会公益、道徳義務の性格を有する契約、又は公証手続を行なった後の贈与契約については前項の規定が適用されず、贈与者が財産を贈与しない場合、受贈者は、財産の交付を求めることができます。



Q15 贈与者の責任、受贈者の義務について教えてください。

A15 贈与者の故意又は重大過失により、贈与される財産が毀損、減失した場合、贈与者は損害賠償の責任を負わなければなりません。贈与される財産に瑕疵があるとき、贈与者は責任を負わないものとします。義務をつける贈与については贈与される財産に瑕疵があるとき、贈与者は義務の範囲内において、売主と同様の責任を負うものとします。

贈与者が受贈者に損失を与えたときは、損害賠償の責任を負う場合があります。贈与者が故意に瑕疵のあることを知らせず、又は瑕疵のないことを保証することにより受贈者に損失を与えたときは、損害賠償の責任を負わなければなりません。

贈与には、義務を伴なうことを前提にすることができます。贈与に義務をつけた場合、受贈者は約定に従い義務を履行しなければなりません。 先生にあげたお花は大丈夫だったかしら…?



Q16 借款契約について教えてください。

A16 借款契約とは、借款人が貸付人より借款し、期限内に返済し、且つ利息を支払う契約をいいます。借款契約は書面方式を採用します。ただし、自然人の間で別途借款に対する約定があるときはこの限りではありません。借款契約結びませんか~?借款契約は書面方式が採用されていますが…お断りします。
借款契約の内容には借款の種類、貨幣の種類、用途、金額、利息、期限及び返済方法等の条項が含まれます。



Q17 借款人の義務、貸付人の責任について教えてください。

A17 借款人が、約定の期日、金額通り借款を受け取らなかった場合は、約定の期日、金額通り利息を支払わなければなりません。そ、損害賠償でしたよね…。期日を守らなかったらどうなるか…わかってますね。
借款契約を締結するとき貸付人は、借款人に担保の提供を求めることができます。借款契約を締結するとき、借款人は貸付人の要請に従い、借款に関連する業務活動及び財務状況などに関する事実を開示しなければなりません。貸付人は約定に従い、借款の使用状況を検査、監督することができます。借款人は、約定に従い、貸付人に財務会計表等資料を定期的に提供しなければなりません。

貸付人が約定の期日、金額通り借款を提供せず、借款人に損失を与えたときは、損害賠償の義務を負います。



Q18 賃貸借契約について教えてください。

A18 賃貸借契約とは、賃貸人が賃借物を賃借人に交付使用させ、収益を得るものであり、賃借人が賃借料を支払う契約をいいます。

賃貸借契約の内容には、賃貸借物の名称、数量、用途、賃貸借期限、賃借料及びその支払期限と方法、賃貸借物のメンテナンス等に関する条項が含まれます。賃貸借契約とは、賃貸人が賃借物を賃借人に交付使用させ、賃借人が賃借料を支払う契約をいいまーす。賃貸借期限は原則20年を超えないものとしまーす。
賃貸借期限は20年を超えないものとし、20年を超える場合、超過期限は無効とします。賃貸借期限が満了した後に当事者は継続的に賃貸借契約を締結することができます。ただし、約定の賃貸借期限は継続締結の日より20年を超えないものとします。
賃貸借期限が6ヶ月以上の場合、契約は書面形式を採用しなければなりません。当事者が書面方式を取っていないものは、定期の賃貸借とみなしません。



Q19 賃貸人の義務、賃借人の義務について教えてください。

A19 賃貸人は、約定に従い賃貸物を賃貸人に交付し、賃借人は借用期限中に賃借物に関する約定に符合する用途を保持しなければなりません。

賃借人は、約定に従い賃借物を使用しなければなりません。賃借人は定められた方法、賃借物の性格に従って賃借物を使用し、賃借物に損傷をもたらしたときは損害賠償の責任を負わないものとします。賃借人は、定められた方法、賃借物の性格に従わずに賃借物を使用し、賃借物に損傷をもたらした場合、賃貸人は契約を解除し、損害賠償を求めることができます。

賃借人は賃借物を保管しなければなりません。不適切な保管により賃借物に毀損、減失が生じたときは損害賠償の責任を負わなければなりません。賃貸人は約定に従い賃貸物を賃貸人に交付しなければならず~♪賃借人は借用期限中に賃借物に関する約定に符合する用途を保持しなければなりませーん!



Q20 融資賃貸借契約について教えてください。

A20 融資賃貸借契約とは、賃貸人が賃借人の売主及び賃貸物に対する選択に従い賃借物を購入して賃借人に提供し、賃借人は賃借料を支払う契約をいいます。

融資賃貸借契約は、書面方式を採用しなければなりません。融資賃貸借契約の内容には、賃貸借物の名称、数量、仕様、技術的性能、検査方法、賃貸借期限、賃借料の構成及び支払期限と方法、貨幣の種類、賃借期限終了後の賃借物の帰属等の条項が含まれます。融資して~ん♪融資賃貸借契約は書面方式が採用されます。

融資賃貸借契約の賃借料は、当事者間に別途約定がある場合を除き、賃借物購入の際の大部分、又は全部のコスト及び賃出人の合理的利益に基づいて決めなければなりません。



Q21 賃貸人、賃借人の権利義務について教えてください。

A21 賃貸人が賃借人の選択した売主、賃貸物に基づき賃借人と締結した売買契約に対して、売主は約定に従い賃借人に標的物を交付しなければなりません。賃借人は標的物の受領に関連する売買人の権利を享有するものとします。賃貸人は賃借人の売主、賃貸物に対する選択に基づき締結した売買契約について、賃借人の同意を得ずに賃借人に関する契約内容を変更してはなりません。賃貸人は賃借物の所有権を有します。賃借人が破産した場合、賃借物は破産財産に属しません。

賃貸人、売主、賃借人は売主が売買契約の義務を履行しない場合には賃借人が弁償を求める権利を行使できる旨を約定に盛り込むことができます。賃借人が弁償を求める権利を行使するとき、賃貸人は協力しなければなりません。賃貸人は賃借人の賃借物の占有及び使用を保証しなければなりません。

権利と義務で権利義務!賃貸人、賃借人の権利義務はこのようになります。
賃借物が約定又は使用目的に符合しない場合、賃貸人は責任を負いません。賃借人が賃借物の占有期限において、賃借物が第三者に人身傷害や財産の損害をもたらしたとき賃貸人は責任を負いません。

賃借人は賃借物を適切に保管し、使用しなければなりません。賃借人は、約定に従い賃借料を支払わなければなりません。賃借人が催告を受けた後、合理的期限までに賃借料を支払わないとき、賃貸人は賃借料の金額支払いを賃借人に求め、又は契約を解除し、賃貸物を回収することができます。



Q22 賃借期限終了後の賃借物の帰属について教えてください。

A22 賃貸人と賃借人は賃貸借期限終了後の賃借物の帰属について、約定することができます。
賃貸借物の帰属について約定がないとき又は約定が不明確である場合、本法61条の規定によっても、なお確定できない場合、賃貸借物の所有権は賃貸人に属するものとします。
いやだ!返すもんか!!賃貸借物の帰属について約定はしなかったんですか?